ローンやキャッシングの用語解説(さ〜そ)

   (さ〜そ)

債権譲渡
自己が所有する債権を第三者に譲渡することをいいます。

債権買取り
企業の売掛債権を買取り、回収や管理を行うことです。

催告
債務者に債務の履行を促す債権者からの通知のことです。

債務不履行
債務者が債務の本旨にそった履行をしないことです。

CIC(シー・アイ・シー)
1984年9月に全国信販協会・日本信用情報センター・現日本クレジット産業協会が共同出資で設立した個人信用情報センターのことで、正式名称は株式会社シー・アイ・シーです。

残債方式
各分割返済単位期間(毎月返済の場合は1ヶ月間)毎に残存元本に実質金利をかけて利息計算を行い、残高に見合った利息を徴求する方法です。残存元本金利体系ともいわれます。元利均等返済方式・元金均等返済方式・リボルビング方式等は残債方式に含まれます。

自己破産
本人の申立に基づき、裁判所が破産宣告することです。

実質年利
実質金利を年単位の%で表示した金利のことです。

実質金利
年金利回り法で算出した残債方式による金利のことです。一般に実質年利で表現します。

上限金利
利息制限法および出資法で定められている金利水準の上限のことです。

証書貸付
融資にあたり、借用証書を徴収する貸付方法で金銭消費貸借契約となります。

消費者信用
消費者の信用を担保に行われる信用供与サービスのことです。
商品を後払いで販売する販売信用と、直接金銭を融資する消費者金融に大別されます。

消費者信用産業
販売信用と消費者金融等、消費者信用を業とする業種で構成される産業のことです。

消費者金融
消費者の信用を担保に金銭を融資することです。

女性専用キャッシング
女性のみを対象に融資を行う消費者金融の事です。レディースローン、レディースキャッシング。女性専用ローンとも言う。

ショッピングクレジット
一般的にカードを使用しないで分割払いで商品購入ができる個品割賦購入斡旋のことです。

信用供与
消費者信用においては信販会社が申込者に対し、クレジットの利用を認めること。

信用照会
信販会社などが現在のクレジット利用状況や申込者のクレジットの履歴を個人情報センターに問い合わせることです。

信用保証
債務者に代わって第三者がその債務履行を保証することです。

全国信販協会
信販大手・中堅業者で組織される信販会社の業界団体(社団法人)です。

総合割賦購入あっせん
信販会社等が発行するクレジットカードによる割賦販売あっせんのことです。

総合割賦
クレジットカードによる割賦購入契約のことです。


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